放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援事業所指定申請なら

放課後等デイどっとこむ

児童発達支援事業の指定基準と報酬

児童発達支援事業とは

1.a 児童発達支援(児童発達支援センター)
 児童発達支援センター等に障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とした事業です。

 

 b 児童発達支援センター(児童発達支援センター以外)
 障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練を提供することを目的とした施設です。

 

対象者

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障害児
(具体的には次のような例)
@市町村が行う乳幼児健診等で療育の必要性があると認められた児童
A保育所や幼稚園に在籍しているが、併せて、指定児童発達支援事業所において、専門的な療育・訓練を受ける必要があると認められた児童

 

2.医療型児童発達支援センター
 障害児を保護者のもとから通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立生活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療を提供することを目的とした施設です。

 

対象者

肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能障害)があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児

児童発達支援(児童発達支援センター以外)の指定基準

児童発達支援(児童発達支援センター以外)の人員・設備・運営基準

 

 

 

 

人員基準 

従業者 

 

 

指導員又は保育士 

単位ごとに当該支援を行う時間帯を通じて専ら当該支援の提供にあたる指導員又は保育士の合計数が以下の必要数以上(※1人以上は常勤)
・障害児の数が10まで 2人以上
・障害児の数が10を超えるときは、2人に、障害児の数が10を超えて5又はその端数を増すごとに1人を加えた数以上 

児童発達支援管理責任者 

・1人以上(うち1人以上は常勤かつ専従)
・資格要件あり
・管理上支障がない場合は、管理者との兼務は可 

その他職員 

日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員の配置が必要
・職種:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員
・配置した場合、指導員又は保育士の数として算定可 

管理者  常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの。(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) 
設備基準 

・指導訓練室(訓練に必要な機械器具等を備えること)
 ※指導訓練室における障害児1人当たりの床面積は、2.47u以上を目安とすること
・ほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること 

運営基準 

・利用定員10名以上(主として重症心身障害児を通わせる場合は5人以上)
・あらかじめ協力医療機関を定めておく必要あり・苦情を受け付けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じる必要あり 他

 

 

※主たる対象を重症心身障害児とする場合の人員基準

 

 

 

 

 

人員基準 

従業者 

 

 

児童指導員又は保育士

・1人以上
・児童指導員は資格要件要
(職種:看護師、社会福祉士、精神保健福祉士等)

嘱託医  1人以上
看護師  1人以上
児童発達支援管理責任者

・1人以上(うち1人以上は常勤かつ専従)
・資格要件あり
・管理上支障がない場合は、管理者との兼務は可

機能訓練担当職員  ・1人以上・職種:理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員 
管理者  常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの。(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) 

報酬基準

児童発達支援給付費

 

医療型児童発達支援給付費

 

全国対応 お問い合わせ窓口 TEL:0776−26−3175
受付:平日9時〜18時 行政書士中出和男事務所
(上記以外の受付もお客様のご都合により柔軟に対応致します。まずは、お問い合わせください)

 

 

※お問い合わせをご希望の方へ、ご利用の前に「特定商取引に基づく表示」を必ずお読みください!


ホーム RSS購読 サイトマップ
初めての方へ お問い合わせフォーム よくあるご質問 お客様のコメント 事務所概要 特定商取引に基く表示