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保育所等訪問支援事業の指定基準と報酬

保育所等訪問支援事業とは

保育所等訪問支援
 保育所・幼稚園・小学校等に通う障害児について、当該施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。

 

対象者

保育所、幼稚園、小学校、特別支援学校、認定こども園その他児童が集団生活を営む施設に通う障害児であって、当該施設を訪問し、専門的な支援が必要と認められた障害児

保育所等訪問支援の指定基準

保育所等訪問支援の人員・設備・運営基準

 

 

 

 

人員基準 

従業者 

 

 

訪問支援員 規模に応じて必要な数
児童発達支援管理責任者 

・1人以上(うち1人以上は常勤専従) 
・管理上支障がない場合は、訪問支援員又は管理者との兼務可)

管理者  常勤で、かつ、原則として管理業務に従事するもの。(業務に支障がない場合は他の職務の兼務可) 
設備基準 

・事業の運営を行うために必要な広さを有する区画を設けること。
・ほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えること 

運営基準 

・利用定員10名以上
・苦情を受け付けるための窓口を設置するなど必要な措置を講じる必要あり 他

 

報酬基準

 

 

 

全国対応 お問い合わせ窓口 TEL:0776−97−9780
受付:平日9時〜18時 行政書士法人ルクロー
(上記以外の受付もお客様のご都合により柔軟に対応致します。まずは、お問い合わせください)

 

 

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