多機能型事業所とは
<多機能型事業所とは>
多機能型事業所とは、障害児通所支援(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援)及び障害福祉サービス事業のうち、2以上の事業を一体的に行う事業所のことをいいます。多機能型による事業所に係る指定は、多機能型事業所として行う指定通所支援の種類ごとに行います。
多機能型として認められる条件とは
- 利用申込みに係る調整、職員に対する技術指導等が一体的に行われること
- 職員の勤務体制、勤務内容等が一元的に管理されていること。必要な場合には随時、異なる場所で行う事業所間で相互支援が行える体制にあること
- 苦情処理や損害賠償等に際して、一体的な対応ができる体制にあること
- 事業の目的や運営方針、営業日や営業時間、利用料等を定める同一の運営規程が定められていること
- 人事、給与・福利厚生等の勤務条件等による職員管理が一元的に行われているとともに、事業所の会計が一元的に管理されていること。
- 異なる場所で行う事業所間の距離が概ね30分以内で移動可能な距離であって、児童発達支援管理責任者の業務の遂行上支障がないこと
従業員の人数に関する特例
従業者については、管理者を除いて専ら当該職務に従事する必要があるが、多機能型事業所の場合は、当該多機能型事業所の職務に専従することとし、それぞれ事業の専従要件は課さない。その上で、多機能型事業所として行う指定通所支援に必要な従業者の員数を確保する必要がある。
人員基準
(1) 児童発達支援管理責任者
多機能型事業所として当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき児童発達支援管理責任者は、1人以上は常勤でなければならない。
(2) 従業員の員数に関する特例
利用定員の合計数が20人未満である多機能型事業所に置くべき従業者の員数は、他の規定にかかわらず、各障害児通所支援事業所ごとに置
くべき従業者(児童発達支援管理責任者、嘱託医及び管理者を除く。)のうち、1人以上の者を常勤でなければならないとすることができる。
設備に関する特例
設備基準
サービス提供に支障がない場合は、設備(相談室・洗面所・便所・多目的室等)の兼用可
利用定員に関する特例
利用定員基準
○障害児通所支援のみを行う場合
→ 全ての通所支援の事業を合わせた利用定員の合計を、10人以上とすることができる
(※ 重症心身障害児を対象とする場合は、5人以上)
○障害児通所支援と障害福祉サービスを一体的に行う場合
→ 全ての事業を合わせた利用定員の合計が20人以上である場合、障害児通所支援事業の利用定員を、5人以上とすることができる
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