放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援事業所指定申請なら

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放課後等デイサービス費とは

放課後等デイサービス費の請求

報酬に係る算定基準

 報酬額の算定にあたって必須の基準ですので、必ず両基準をお読みください。

◎児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準を定める件(平成24年厚生労働省告示第122号)=厚労省HP=
◎児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成24年3月30日障発0330第16号)=厚労省HP=
報酬の計算

 障害福祉サービス事業所への報酬は、利用実績に応じて利用者が1割を負担し、残りの9割が介護給付費、訓練等給付費として国県市費から支給されます。つまり、利用者個人単位の利用日数(時間)に応じた支払いになります。

例)定員10人の放課後等デイサービス事業所(主たる対象:重症心身障害児以外)が、平成24年4月の平日に10日間サービスの提供をした場合の、事業所に入る利用者1人あたりの報酬額(※「児童発達支援管理責任者専任加算」も算定)

 

放課後等デイサービス                                    478単位 × 10日 = 4,870単位
児童発達支援管理責任者専任加算                205単位 × 10日= 2,050単位
単位数の合計 1人あたりの報酬(1ヶ月あたり)6,920単位 × 10 × 1.000 = 69,200円 
※地域区分:福井市の場合、1.000として換算。

定員規模別単価とは

 放課後等デイサービス・児童発達支援・保育所等訪問支援については、運営規程に定める定員の規模に応じた報酬を算定します。ただし、多機能型事業所の場合は、複数の障害福祉サービスの定員の合計数を定員とした報酬を算定します。

国保連請求とは

  • 障害福祉サービスに係る、報酬(介護給付費、訓練等給付費)の請求は国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)にインターネットで行うことになります。インターネット接続環境が無い事業者は、指定を受けるまでに整備しておく必要があります。
  • 国保連請求については、福井県国民健康保険団体連合会(http://www.fukui-kokuhoren.or.jp/)、福井市の障害福祉課等にお問い合わせください。事業所指定が行われると、国保連から請求に関する資料(請求ソフト、請求マニュアル、電子証明の手続き等)が送られてきます。
  • 請求期間はサービスを提供した月の翌月の10日までで、支払日は請求月の翌月15日頃です。

過誤申立て

  • 誤って実際のサービス提供実績とは異なる金額の支払いを受けた場合、介護給付費・訓練等給付費の取下げ(過誤申立て)を行ってください。過誤調整の方法には同月過誤と通常過誤があり、福井市は事業所の負担軽減のため、原則として同月過誤による処理を行っています。取下げを行う場合、障害福祉課に『過誤申立て(取下げ)依頼書』を提出してください。
  • 同月過誤:過誤申立て情報の処理月と、事業所から提出される請求明細情報の処理月を同月にすることで、過誤による返還額と再請求による支払い額を相殺し差額調整します。
  • 通常過誤:過誤申立て情報の処理月と、事業所から提出される請求明細情報の処理月が異なるため、過誤による返還額が発生する月と、再請求による支払い額が発生する月があります。

 

ワンポイントアドバイス
障害福祉サービス事業は立地や施設、翌年以降の
事業計画等により運営状態が大きく変わります。

ご開業の最終決定をされる前に当事務所に
ご相談いただくことをお勧め致します。

私たちはご依頼者様のご要望に応えるため、平日夜10時までご面談による相談を受け付けております。ご予約の上、お越しください。(相談料:一時間5400円)
お問い合わせ窓口 TEL:0776−97−9792
受付:平日9時〜22時 行政書士法人ルクロー

 

 

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